就業規則

西尾運輸株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。

労働基準法の遵守

賃金の構成

基本給

基本給は、月給制(事務職及び内勤職)・日給月給制、または出来高制とします。

原則として運転手は日給とし、本人の学歴・能力・経験・技能および作業内容などを勘案して各人ごとに決定します。

割増賃金

時間外労働割増賃金

時間外割増賃金は、法定労働時間を超えた1時間につき、1時間あたりの賃金に1.25を乗じた額を支給します。

深夜労働割増賃金

深夜労働割増賃金は、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働した1時間につき、1時間あたりの賃金に1.25を乗じた額を支給します。

休日労働割増賃金


休日労働割増賃金は、法定休日に労働した1時間につき、1時間あたりの賃金に1.35を乗じた額を支給します。

ただし、振替休日を与えた場合は休日労働割増賃金は支給しません。

諸手当

通勤手当

直線距離で換算し往復10kmまで 250円 / 日

直線距離で換算し往復30kmまで 350円 / 日

直線距離で換算し往復30km以上 500円 / 日


無事故手当

本社営業所勤務 10000円 / 月

安城営業所勤務 15000円 / 月


皆勤手当

安城営業所勤務者を対象に支給します。

10000円 / 月


特別手当

本社営業所勤務者を対象に支給します。

勤続5年以上 5000円

勤続10年以上 10000円

勤続15年以上 15000円

勤続20年以上 20000円

起算日と支払い日

賃金は毎月末日に締め切り、翌月20日に指定する金融機関に振り込みます。

支払い方法

賃金は従業員に対して通貨で直接その全額を支払います。また、従業員の同意を得たときは、指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行います。

賞与について

年2回、8月と12月に賞与を支給します。

就業時間

所定労働時間は、1年間を平均して週40時間を超えない範囲で、職場ごとの勤務スケジュール表で定めます。

また、特定の週において40時間、特定の日において8時間を超える勤務を命じることがあります。

始業、終業時刻および休憩時間

【昼勤務】始業時刻 8:30 / 終業時刻 17:00 / 休憩時間 12:00〜13:00

【夜勤務】始業時刻 17:00 / 終業時刻 2:00 / 休憩時間 21:30〜23:00


業務上必要がある場合は、事前に通知して上記の時刻を繰り上げ、または繰り下げることがあります。

また自動車運転者の始業・終業時刻および休憩時間は運行表等により別に定めます。

時間外勤務および休日勤務

業務の都合上、所定労働時間外あるいは所定休日に労働を命じ、あるいは午後10時から午前5時の深夜に労働を命じることがあります。

ただし、自動車運転者の休日労働は2週間に1回を超えないものとし、休日労働によって拘束時間の上限を超えないものとします。


詳しくは「事業用自動車の安全対策」のページでご確認ください。

休日

日曜日を含み、週を通じて1日または2日(勤務表等による)。

夏季休暇、年末および年始休暇、その他会社が指定した日。

年次有給休暇

6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に対し、入社後6ヶ月を経過した時点で年次有給休暇を与えます。

特別休暇

慶弔休暇

本人が結婚するとき 7日

子が結婚するとき 3日

父母・配偶者または子が死亡したとき 喪主5日、喪主以外2日

祖父母・配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき 1日

退職

定年

定年は満60歳とし、定年に達した月の末日をもって退職とします。

本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後に嘱託として期限を定めて再雇用します。

自己都合退職の手続

退職を願い出て承認されたときまたは、退職願提出後14日を経過したとき

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。


定年に達したとき

期間に定めのある雇用契約が満了したとき

休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき

死亡したとき

母子健康法の遵守

産前産後の休業について

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。 また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働について

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。

妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。

育児・介護休業法の遵守

労働時間について

育児短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


育児時間

1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。

休暇について

子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。

休業について

育児休業

育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

PAGE TOP